未稼働対策新ルールが決定 原案より大幅緩和

2018.12.28

PVeye

 12月5日、経産省は未稼働対策新ルールの概要を発表した。2MW以上の着工済み案件には新ルールを適用せず、対象の2MW以上の案件も、系統連系工事着工申込み期限を2019年8月末に延ばすなど、原案より大幅に緩和した。(PVeye記者・岡田浩一)

 「真面目に事業を進めてきた事業者は概ね救われるだろう」。
 経済産業省が発表した新ルールを受けて、大規模太陽光発電所を手掛けるデベロッパー幹部は安堵の声を漏らした。
 事の発端は10月15日、経産省が運転開始期限のない未稼働案件への対策として、ルール変更案を発表したことだ。原案では、新たに運開期限を設けるだけでなく、期限内に必要書類を用意できなかったり、工事が終わらなかったりした案件には、売電単価を引き下げる旨が示された。準備期間があまりにも短過ぎるなど、事業者にとっては到底看過できない内容だった。
 その後、経産省はパブリックコメントを実施。最終的に1600件を超える意見書が提出された。経産省は寄せられた意見を一部反映し、12月5日に、40円、36円、32円の運開期限のない未稼働案件に対する新ルールを発表した。
 原案からの最大の変更点は、2MW以上ですでに着工済みの案件に対して、新ルールを適用しないことだろう。つまり12月5日時点で工事計画届出が受理されている案件は新ルールの適用除外となる。売電単価が変わらず、運開期限もないため、金融機関からの融資が止まる心配はなくなるだろう。

申込み期限2MW以上は8月末

 では、2MW未満、あるいは2MW以上で未着工の案件のルールはどう変わるのだろうか。売電単価を維持するためには、まずは系統連系工事着工申込み期限と受領期限を守らなければならない。
 2MW未満の案件はほぼ原案通り19年2月1日が申込み期限で、3月末が受領期限となる。2MW以上の案件は、原案より半年以上先の8月末が申込み、9月末が受領期限となった。さらに、条例に基づく環境アセス(環境影響評価)対象案件は20年2月末が申込み、3月末が受領期限だ。
 2MW以上の案件について、業界関係者の間では、「予想以上に延長されたのでよかった」という声が多いが、条例アセス案件については、「行政次第という側面が強く、これでも間に合わないかもしれない」という不安の声もある。
 ともあれ、ルールは決定した。対象案件を抱える事業者は、それぞれの申込み期限に向けて準備を進めるほかない。
 肝心の申込み要件は、土地を押さえていることは当然として、農地転用と林地開発の許可を取得していること、環境アセス評価書の公告・縦覧が終わっていること、とほぼ原案通り。だが、原案では「農地転用等の許可を得ていること」と表記されていたところの「等」がなくなったことで、不確定要素が減った。
 原案では申込み後に認定計画を変更した場合、売電単価が下げられることになっていたが、変更届出、つまり軽微の変更であれば、売電単価は変わらないことになったのも、原案からの変更点だ。
 さらに、原案では電力会社が決める連系開始予定日に工事が間に合わなければ売電単価が下げられるとなっていたが、連系開始予定日に間に合わなくとも、売電単価は変わらないことになった。これによって、申込み受領後に売電単価が下がる心配がなくなるので、事業者は金融機関から融資を受けやすくなるだろう。

パネル変更OKに

 運開期限については、売電単価が維持できるものは2MW未満が20年3月末、
 2MW以上が同9月末、そして条例アセス対象が同12月末となっている。もし受領日に間に合わず、売電単価が変わってしまう場合の運開期限は、受領日から1年となる。
 原案からの変更点は概ね以上だが、今回、原案にはなかったルール変更が追加された。パネル変更についてである。
 これまで運開期限のない案件は、パネル変更した場合、売電単価が下がるルールだったが、今回から運開期限が新たに設定される案件については、系統連系工事着工申込み前であればパネル変更をしても売電単価が変わらないルールとなる。
 ただし、2MW以上で着工済みの案件については、パネル変更をした場合、新ルールが適用されるので注意が必要だ。
 パネル変更を認めることに関して、「40円案件を開発する事業者が、太陽光パネルを今の市場価格で調達すれば、算定以上の高い利益を得るのではないか」といった批判もある。これは運開期限つきの案件に対して、パネル変更ルールを緩和した2年前にも同様の議論があった。
 今回、経産省は、「他の運開期限がある案件はパネル変更が認められているので、新たに運開期限がつく案件についてもパネル変更を認めなければ不公平だ」というパブリックコメントでの指摘を受けて、「他の運開期限がある案件とバランスをとる」(新エネルギー課)という理由で緩和した。さらに、「新しく運開期限がつくことで、電力会社都合で売電期間が20年より短くなる案件もあり、パネル変更を認めることでバランスを取る」という意図もあるようだ。
 ベーカー&マッケンジー法律事務所の江口直明弁護士は、「そもそもパネル変更を認めないというルールは、パネルメーカーの企業努力が生まれないので疑問視していた。今回の措置によってメーカー間での競争が激化し、太陽光発電のコスト低減につながるだろう」と話す。
 だが、江口弁護士は今回の未稼働案件に対するルール変更に対して、「あくまでも特例にすべき。経産省は今後、過去に遡及するようなルール変更は控えるべきだ。制度自体の信頼に関わる。少なくとも、売電単価が変わり事業者に不利益を与えかねない場合は、一省令の告示変更ではなく、法律で制度を変えるべきだ」と熱を込めていう。
 運開期限のない27円、24円案件については、来年パブリックコメントを実施して決定される。今回と同じようなスケジュールになるとは限らない。対象案件を抱えている事業者は早急に事業を進めよう。

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