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台風に備えよ 経産省が注意喚起

水上太陽光の技術基準を規定

経産省は同日、『電気設備の技術基準の解釈』第46条第2項を改正した。架台が備えるべき性能について規定していた同項に、新たに水上太陽光発電設備に特有の要求性能を規定した。電技解釈の詳細について説明している『電技解釈の解説』には、水上用太陽光発電設備の導入に際し、考慮すべき外力や荷重、その対象部位に図を交えて明示した。

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