仙台市、新築建物の太陽光設置 義務化27年度開始へ
仙台市は、新築建物への太陽光発電設備の設置を2027年度から義務化する方針を示した。30年度に向けて脱炭素化を加速させる狙いだ。(本誌・中馬成美)

仙台市環境審議会から仙台市へ答申書が手渡された。左から仙台市環境審議会の風間聡会長と郡和子仙台市長
宮城県仙台市は、新築建物への太陽光発電設備の設置義務化に向け、2026年度に条例を改正する方針を固めた。周知期間を経て27年4月の制度開始を目指す。
対象は、延床面積2000㎡未満の住宅や店舗を新築する建築業者で、建築物を延床面積の合計で年間5000㎡以上建てる建築業者と、延床面積2000㎡以上の大規模建築物の施主である。増改築は増改築部分の延床面積が2000㎡以上の場合、対象となる。
もっとも、仙台市は30年度までに二酸化炭素排出量を13年度比55%以上削減する目標を掲げ、30年度までの太陽光発電の導入量を66MW、新築建物への太陽光発電設備の導入量を34MWとしていた。仙台市環境局脱炭素経営推進課の横田一馬課長は、「仙台市は屋根上設置の太陽光発電を推進しており、今回の義務化はそのための促進制度だ」と語る。
市は、対象の事業者に対し、罰則規定こそ設けていないが、状況を把握するために資料の提出や報告を求める。立入調査も行い、改善が見られない場合は勧告や事業者名などを公表する。
また、住宅の建築業者には、太陽光発電設備の設置が可能な年間受注棟数の7割に、1棟当たりの平均出力2kWの太陽光発電設備を導入するという設置基準を設ける。たとえば、ある建築業者が年間120棟の新築を受注し、そのうち設置制約などがなく、太陽光発電の設置が可能な棟数が100棟だったとする。この場合、100棟×0.7×2kW=140kWがこの建築業者の設置基準となり、業者は延床面積2000㎡未満の新築建物を対象に年間で計140kW以上の太陽光発電設備を導入しなければならない。





