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営農用太陽光で相次ぎFIT認定取り消し

異例の暴行事件に、農地法違反

絶えない農地法違反

一方、残る5件は、徳島県内の営農用太陽光発電事業だ。東みよし町内で柴田ラボラトリ(沖縄県那覇市、柴田信一社長)が開発したものと、三好市内でエナジー・ベース(大阪市、郷田孝樹社長)のほか、個人が開発したもので、いずれも事業者が農地法に違反し、認定を取り消されている。

関係者によると、5件とも、事業者は農地の一時転用許可を得て太陽光発電所を設置していたが、営農を怠り、農業委員会から指導を受けていたにもかからず改めなかったという。

再生可能エネルギー関連の法律に詳しいベーカー&マッケンジー法律事務所の江口直明弁護士は、「農地の一時転用の許可を取得せずに事業を始める事業者までいる。今回のケースは氷山の一角だろう」と指摘する。

実際、エネ庁が19年3月に取り消した沖縄県内の8件は、全て営農用太陽光発電事業で、事業者は農地の一時転用の許可を取得せずに事業を始めていた。

エネ庁は今回の問題を重く受け止め、今後は3ヵ月ごとに認定取り消しの内容を公表する予定である。

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