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メガソーラー規制強化で相次ぐ法改正

メガソーラー開発の規制強化に向け、関係省庁が法改正を進めている。開発業者にとっては、これまで以上に地域共生への対応が求められそうだ。(本誌・中馬成美)

〝メガソーラー対策パッケージ〟の閣議決定を受け、関係省庁は、太陽光発電設備の保安強化や環境への影響、森林や農地の適正利用などに関する各種制度の見直しを進めている。

経済産業省は2026年7月17日、電気事業法の一部を改正し、出力10‌kW以上の設備に対して工事前に架台などの構造に関する技術基準の適合確認をさせる仕組みを設けた。工事着工前に土木建築の専門性を有する第三者機関が設計図などから構造の安全性を確認する形にして、設計不備による事故を防止する。一方で、適切な設備に対する民間認証制度や規格の活用など、標準化に向けた環境整備も進める。既設の設備も、リパワリング(改修による出力増)で構造を変更する場合は対象とする。製品や施工不良など、設置者のみでは対応が困難な場合、製造業者や輸入元にも協力を求める措置を設ける。

環境省は26年7月17日、影響評価法の施行令を改正し、環境アセスメントの対象となる太陽光発電事業の規模を変更した。環境アセスが必須となる第一種事業の対象を、従来の出力40MW以上から出力20MW以上へ改定した。環境アセスの必要性の有無を個別に判断する第二種事業については、従来の出力30MW以上40MW未満を、15MW以上20MW未満に改定した。

農地の適正利用についても規制が強化される。農林水産省は26年9月末以降、営農用太陽光発電の運用方法を大きく変更する。『農山漁村再生可能エネルギー法』の省令を改正し、農地の一時転用許可については、市町村の『設備整備計画』の認定取得を必須とする。

林地開発に関しては、林野庁が26年3月に林地開発許可に関する技術的助言を各都道府県に通知し、26年4月1日に改正森林法を施行した。林地開発許可制度の規律強化のため、違反者への罰則や命令に従わない者の公表を新たに規定したほか、大規模な太陽光発電設備を設置する際に森林として残す『残地森林率』を引き上げた。

具体的には、太陽光発電設備の設置は、開発行為に係る森林面積が40‌ha以上の場合、残置森林率は概ね60%以上、開発行為の1ヵ所当たりの面積は概ね20‌ha以下とした。事業区域内で複数造成する場合は、事業区域内で太陽光パネルを設置する区域を均等に分散して配置することを求める。

政府は、大規模な太陽光発電事業には安全性や環境面での規制を強化する一方、自治体が関与する地域共生が図られる事業については支援していく方向で議論を進めている。

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