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経産省、FIT・FIP外の再エネ発電所も調査開始

経産省はFITやFIP以外の再エネ発電所も現地調査することを決めた。通報のあった発電所から調査していく。(本誌・中馬成美)

経済産業省は2026年5月25日、現地調査の対象にFITやFIP(フィード・イン・プレミアム制度)を活用しない再生可能エネルギー発電設備を加えると発表した。25年12月に関係閣僚会議で決定された『大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ』に基づくもので、調査は、事前に事業者への連絡なく行う外観調査と、事業者に連絡のうえ発電所の敷地内に入って細かく確認する立ち入り調査の2種類。経産省は全数点検ではなく、法令違反の疑いがあるという通報を受けたものから順次調査していく。

もっとも、経産省は、事業規律違反や関係法令違反の疑いのある不適切な事案に対して24年度から現地調査を実施してきた。調査対象はFITやFIPの再エネ発電所だが、2年間で延べ3000件調査し、不適切な事案が延べ1600件あることが発覚した。経産省は25年4月から26年3月にかけて57件にはFIT・FIPの交付金の一時停止を、55件には認定取り消しを行った。認定取り消しのうち、特に悪質なバイオマス発電設備4件と太陽光発電設備1件には交付金の返還命令を求めている。

経産省は、不適切事案への調査を効率的に行うため、環境省の環境アセスメントデータベース、『EADAS(イーダス)』の地図情報や衛星写真を使って、危険度の高い設備から優先的に行う。自治体向けには、自治体関係者が関係法令違反の再エネ発電所を確認した場合、自治体関係者が関係省庁に通報できるシステムを23年より運用している。全国で900を超える自治体が通報システムに登録しており、経産省はこのほど通報の対象にFIT・FIP以外の案件も含めた。

政府は国と自治体の連携を強め、法令に基づく規制の実効性を高める方針で、25年3月には再エネ地域共生連絡会議を設置した。26年夏から秋にかけては、地域ブロックごとに自治体職員との意見交換を実施し、地域の実情に応じた規制運用を進める考えだ。発電事業者には適切な事業運営が求められる。地域共生の重要性は今後さらに高まりそうだ。

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