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認定失効制度の概要固まる

2022年4月の再エネ促進法施行に伴う認定失効制度の概要がほぼ固まった。新法施行以降、一定期間を経ても稼働しない未稼働案件は強制的に認定が失効される。

認定失効制度とは、認定日から起算し、一定期間を過ぎても運転を開始しなければ、強制的に認定が失効するというもの。失効日までに稼働していれば、同制度の適用対象外となる。

事業用太陽光発電の場合、22年4月1日の新法施行後に新規認定を受ける案件は、原則として運転開始期限から1年後までに系統連系着工申込みを行わなければ、運開期限から1年後の時点で認定が失効する。事業用太陽光発電の運転開始期限は通常3年で、環境影響評価法に基づく環境アセスメント(法アセス)の対象であれば配慮期間の2年が加わり5年となる。

運開期限から1年以内に系統連系申込みを行えば、猶予期間として、運開期限に『運転開始期間に当たる年数』を失効期限に加える。事業用太陽光発電の『運転開始期間に当たる年数』は3年であるため、認定取得から6年後に稼働していなければ失効する。法アセス対象案件は、「法アセスに関わる手続きは2回行わない」(経済産業省新エネルギー課)ため、通常と同じ3年が加わり、認定取得から8年後に失効する。

また、大規模太陽光発電所には、資金調達の特性を踏まえた例外措置を設定。電気事業法に基づく工事計画届の受理などの公的手続きが確認できれば、1年後までに系統連系工事申込みの提出が見込めるとして、運開期限に調達期間に当たる年数を加える。つまり調達期間の満了時に認定が失効する。運開期限3年、調達期間20年であれば、認定から23年後に失効するというイメージだ。

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