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認定失効制度の概要固まる

未稼働案件に経過措置

一方、新法施行前に認定を取得し、かつ運開期限を超過している19年3月31日までの認定取得案件、いわゆる未稼働案件には経過措置を設ける。新法の施行日から1年後までに系統連系着工申込みが提出されなければ、1年後である23年4月1日に認定が失効する。23年4月1日より前に系統連系着工申込みが提出でき、受領された場合、改正法施行日に運転開始期間である3年が加算され、25年3月31日までに稼働できなければ失効する。法アセス対象案件も同じである。

ただし、2MW以上の大規模太陽光発電所については、22年4月1日までに電気事業法に基づく工事計画届の受理が確認できれば、調達期間に当たる20年を失効期限に加える。失効日は42年4月1日に設定される。

なおいずれも送配電事業者による系統連系工事の遅れなどで失効の恐れがある際には配慮するとした。

経産省は10月6日に省令等改正案のパブリックコメントの募集を終了。集まった意見などを踏まえ、修正や公布時期を調整していく。

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