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迫る消費増税対応 EPCは契約時期に留意

淀屋橋総合会計の安田祐一郎代表

10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられる。太陽光関連業務の留意点をまとめた。

契約の成立から引き渡しまで時間のかかるEPC(設計・調達・建設)業務は、案件が増税の前後にまたがることが予想される。この場合、契約が2019年3月末までに結ばれていれば、例外措置により税率は8%が適用される。契約締結が4月以降であれば、引き渡し時点の税率となる。

太陽光発電に詳しい淀屋橋総合会計の安田祐一郎代表は、「仮に9月末までに引き渡す予定の案件が、災害などの止むを得ない理由で工期が延び、10月以降の完工になっても、契約が4月以降であれば、消費税率は10%となる」という。

ただ、工期が前期・後期などに分かれ、前期分を9月末までに引き渡す場合は、前期分に限り消費税率は8%となる。

O&M(管理・保守)費や経年劣化に伴う設備交換で発電事業者が支払う金額は消費増税によって増えるが、売電収入の消費税額も上がるため、収支が悪化することはない。ただ一時的に支払う額が増えるため、資金力の乏しい発電事業者には負担となるかもしれない。

税額の移行期には事務処理のミスが生じやすい。淀屋橋総合会計の安田代表は、「消費税率8%と10%の会計が混在するので、請求などで間違いのないよう注意すべきだ」としている。

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